【バンコクにおける反政府デモ集会に伴う手続遅滞の救済について】
6月4日付のタイ商業省知的財産局告示において、一連の反政府デモ集会
に伴う手続遅滞に対する救済措置が出されております。
アナウンスのURL(タイ語)
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=1425&Itemid=390&lang=en
告示のPDFファイルのURL(タイ語)
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/images/Edittt/announce/ann_extend-time.pdf
期間が今月9日までと短いこともあり、当該出願人におかれましては、
タイでの代理人と御相談の上、至急対処なさることをおすすめします。
---- 以下告示仮訳 -------
知的財産局告示
「政治的集会活動期間中の知的財産局が監督する法律に基づく期限及び
手続きの延長申請について」
2010年5月17日から25日までの政治的集会活動の事態は、バンコク地域の市
民生活、交通、更には様々な機関の業務に影響を及ぼした。加えて、内閣総理
大臣が内閣の承認を得てバンコクと近県を含む多数の地域に非常事態宣言を発
したことで、この地域に住む又は事業所を持つ人が1979年特許法及び改正法、
1991年商標法及び改正法、2000年集積回路の回路図保護法、並びに2003年地理
的表示保護法により定められた期限内に申請、出願又はその他の手続きを行な
うことができなかった。
よって、1996年行政執行規則法第66条に基づき、知的財産局長は以下の通り
期限延長申請手続きについて告示を行なう。
第1項 2010年5月17日から25日までの間に上記法律により定められた期限まで
の申請、出願又は何らかの手続きを行なうことができなかった者は、
期限が経過した手続きを行なうために期限延長申請書を提出すること
ができる。
第2項 第1項に基づいて期限延長申請書を提出する際には、上記事態の影響
を受け、法律に定められた期限までに手続きを行なうことができな
かったことを示す理由、必然性及び証拠を提示するものとし、
これについては2010年6月9日までに知的財産局担当官に提出する
ものとする。
2010年6月4日告示
署名 (Mrs. パッチマー タナサンティ)
知的財産局長